厚生労働省から,介護給付費等のインターネット請求への移行について周知依頼がありましたので,お知らせします。
 ISDN回線による請求期限は平成30年3月31日までとなっておりますので,円滑なインターネット請求への移行にご協力ください。

 また,新たに寄せられたご質問について,平成27年事務連絡別紙2の「書面による請求に係る経過措置に関するQ&Aの改正について」に追加されましたので,下記参考資料を併せてご確認ください。

(広報資料)介護インターネット請求
(広報資料)請求方法の留意事項
(参考)書面による請求に係る経過措置に関するQ&Aの改正について(参考)

【注意事項】
・ISDN回線での請求は平成30年3月31日までです。
・一部の例外として書面による請求が可能とされたサービス事業所等につきましては,平成30年3月31日までに審査支払機関への届出が必要です。
・インターネット請求の開始手続きには一定の期間が必要です。(概ね一ヶ月ですが,申請件数の増加に伴って所要期間が延長します。)
・ISDN回線での請求期限が近づくに伴い,介護電子請求ヘルプデスクの混雑が予想されます。
 
 以上のことから,早期のインターネット請求への移行をお願いいたします。

※詳しくは下記HPをご覧ください

http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/111099.htm#moduleid36048